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再建築不可物件(借地権・底地、共有持分)の買取・売却は株式会社パトリ

相続した空家をご所有の方へ

平成28年4月1日より相続により取得した空家(区分所有を除く)を売却した場合、
一定要件を満たすことにより、譲渡所得から3000万円を控除できるようになりました。

<適用要件>

・相続開始直前において被相続人の居住用家屋であったこと
・相続開始直前において被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること
・譲渡対価の額が1億円以下であること
・次のA又はBのいずれかの要件を満たす事(耐震基準適合証明書取得済の場合は不要)
  A耐震工事をした後に譲渡する場合
  1譲渡時において、家屋が地震に対する安全性に係る規定等に適合している事
  2家屋及び敷地が相続時から譲渡時まで、事業用・貸付用・居住用に供されていないこと
  B家屋を解体した後に譲渡する場合
  1家屋を除却した後に敷地を譲渡すること
  2家屋が相続時から除却時まで、敷地が相続時から譲渡時まで、
   事業用・貸付用・居住用に供されていないこと

法律・税務につきましては、顧問弁護士・顧問税理士等と連携してご相談を承らせていただきます。
知っていると知らないとは大きさ差が出ます。
知らぬは大きな損失。

 

 

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