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底地購入から所有者不明・相続財産管理人を経てフルリフォーム販売|  世田谷区大原の事例

再建築不可物件の底地を購入したところ、 建物の所有者がすでに他界していることが判明。

相続財産管理人に交渉し建物を取得後、 フルリフォームして販売成立した世田谷区大原の事例です。

同じような状況でも解決できる可能性があります。まずはお気軽にご相談ください。

案件の概要

所在地:東京都世田谷区大原1丁目
土地面積:32㎡
建物面積:21㎡(平屋建て)
物件種別:再建築不可
周辺環境:閑静な住宅街
解決内容:底地購入→建物所有者調査→相続財産管理人交渉→建物取得→フルリフォーム→販売成立

最初の状況——再建築不可物件の底地を購入

当社が再建築不可物件の底地を購入しました。

底地とは土地の所有権のことで、 建物は別の方が所有している状態です。 土地と建物の所有者が異なるため、 そのままでは活用・販売が難しい状態でした。

調査で判明——建物所有者がすでに他界

建物の所有者を調査したところ、 すでに他界していることが判明しました。

相続人も不在または相続放棄されており、 通常の交渉による取得ができない状況でした。

一般的な不動産会社では「手の打ちようがない」と 判断されるケースです。

解決への道筋——相続財産管理人への交渉

当社は相続財産管理人に問い合わせを行いました。

相続財産管理人とは、相続人がいない場合や 相続人全員が相続放棄した場合に 家庭裁判所が選任する管理人のことです。

相続財産管理人との交渉を経て、 建物を適法に取得することができました。

フルリフォームから販売へ

建物取得後、室内をフルリフォームしました。

平屋建て21㎡というコンパクトな物件ですが、 世田谷区大原という閑静な住宅街の立地を活かし、

当社は相続財産管理人に問い合わせを行いました。

相続財産管理人とは、相続人がいない場合や 相続人全員が相続放棄した場合に 家庭裁判所が選任する管理人のことです。

相続財産管理人との交渉を経て、 建物を適法に取得することができました。

物件動画

この事例から学べること

「建物所有者が他界していて連絡が取れない」 「相続人がいない・全員放棄している」 「底地だけ持っていても活用できない」

このような状況でも、相続財産管理人への 適切なアプローチで解決できます。

所有者不明の建物が絡む案件は 一般の不動産会社では対応が難しいケースがほとんどです。 当社は弁護士・司法書士と連携しながら こうした複雑な案件にも対応しています。

同じような状況でも解決できる可能性があります。まずはお気軽にご相談ください。

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底地・所有者不明・相続財産管理人が絡む案件など 複雑な権利関係の不動産でも、 まず話を聞かせてください。 秘密厳守・売却前提でなくてもOKです。

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