複雑な不動産の売却・買取なら株式会社パトリ 再建築不可・共有持分・借地権など他社で断られた案件も対応可能です
訳あり不動産の買取・売却専門
東京都港区南青山5-12-28
メゾン南青山503
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03-6419-7881
営業時間:10:00~19:00
再建築不可物件の底地を購入したところ、 建物の所有者がすでに他界していることが判明。
相続財産管理人に交渉し建物を取得後、 フルリフォームして販売成立した世田谷区大原の事例です。
同じような状況でも解決できる可能性があります。まずはお気軽にご相談ください。
所在地:東京都世田谷区大原1丁目
土地面積:32㎡
建物面積:21㎡(平屋建て)
物件種別:再建築不可
周辺環境:閑静な住宅街
解決内容:底地購入→建物所有者調査→相続財産管理人交渉→建物取得→フルリフォーム→販売成立
当社が再建築不可物件の底地を購入しました。
底地とは土地の所有権のことで、 建物は別の方が所有している状態です。 土地と建物の所有者が異なるため、 そのままでは活用・販売が難しい状態でした。
建物の所有者を調査したところ、 すでに他界していることが判明しました。
相続人も不在または相続放棄されており、 通常の交渉による取得ができない状況でした。
一般的な不動産会社では「手の打ちようがない」と 判断されるケースです。
当社は相続財産管理人に問い合わせを行いました。
相続財産管理人とは、相続人がいない場合や 相続人全員が相続放棄した場合に 家庭裁判所が選任する管理人のことです。
相続財産管理人との交渉を経て、 建物を適法に取得することができました。
建物取得後、室内をフルリフォームしました。
平屋建て21㎡というコンパクトな物件ですが、 世田谷区大原という閑静な住宅街の立地を活かし、
当社は相続財産管理人に問い合わせを行いました。
相続財産管理人とは、相続人がいない場合や 相続人全員が相続放棄した場合に 家庭裁判所が選任する管理人のことです。
相続財産管理人との交渉を経て、 建物を適法に取得することができました。
「建物所有者が他界していて連絡が取れない」 「相続人がいない・全員放棄している」 「底地だけ持っていても活用できない」
このような状況でも、相続財産管理人への 適切なアプローチで解決できます。
所有者不明の建物が絡む案件は 一般の不動産会社では対応が難しいケースがほとんどです。 当社は弁護士・司法書士と連携しながら こうした複雑な案件にも対応しています。
同じような状況でも解決できる可能性があります。まずはお気軽にご相談ください。
底地・所有者不明・相続財産管理人が絡む案件など 複雑な権利関係の不動産でも、 まず話を聞かせてください。 秘密厳守・売却前提でなくてもOKです。
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