複雑な不動産の売却・買取なら株式会社パトリ 再建築不可・共有持分・借地権など他社で断られた案件も対応可能です

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相続×認知症×未登記増築の複雑案件を解決し売却成立|再建築不可・北区王子の事例

相続による資産処分でのご相談でしたが、 調査を進めるうちに複数の複雑な問題が浮かび上がりました。 相続人の一人が認知症で後見人がついていること、 そして未登記の増築があったことです。

丁寧に状況を整理し、買取後にリフォームを施して 売却を成立させた北区王子の事例です。

同じような状況でも解決できる可能性があります。まずはお気軽にご相談ください。

案件の概要

所在地:東京都北区王子
土地面積:54.68㎡
建物面積:44.12㎡(木造2階建・増築あり)
土地権利:所有権
物件種別:再建築不可
最寄駅:東京メトロ南北線「王子神谷」駅徒歩4分・JR京浜東北線「東十条」駅徒歩11分
解決内容:権利関係の整理→買取→リフォーム(約2ヶ月)→売却

物件の特徴——利便性の高いエリアでの複雑案件

王子神谷駅から徒歩4分、北本通り至近という利便性の高いエリアです。 コンビニ・ユニクロ・スーパー・郵便局など生活施設が充実しており、 2002年以降乗降客数が2万人を超えて増え続けているエリアです。

ただし物件は2m程度の通路を10m以上入った奥に位置していました。 手前には3棟が繋がった長屋があり、 通路は手前と奥の所有者4件で共有している状態でした。 さらに長屋の一部は空室で所有者と連絡が取れない状況でした。

再建築不可の構造的な問題

建替えをするには通路部分を単独で所有し、 その土地が4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接道する必要があります。

当社は査定時に2つの選択肢を提案しました。 道路に接する3件から通路部分を購入するか、 道路に接している所有者と一緒に売却して高額化を図るかです。

しかし相続人の方がすでに近隣に当たっておられ、 協力を得るのは難しいとのことでした。

また3棟の建物が面しており、奥とその手前の建物が繋がっていたため、 それぞれ2m以上の道路に面するようにするには 隣地の買取・建物解体の承諾・解体後の隣接建物の補修が必要となり、 近隣の協力と費用対効果を考えると現実的ではありませんでした。

調査で判明した2つの問題

  • 問題1|相続人の一人が認知症・後見人付き

    売却理由は相続による資産処分でしたが、 相続人の中に認知症になられている方がおり、 すでに後見人がついている状態でした。

    不動産の売却には相続人全員の同意が必要です。 認知症の方が相続人にいる場合、後見人を通じた手続きが必要となり、 通常の売却より時間と手続きが複雑になります。

  • 問題2|未登記増築の発覚

    室内を拝見したところ、建物面積が登記簿より大きく感じられました。 その場で間取りを起こしたところ、増築していることが判明しました。

    未登記増築のまま売却すると、登記簿上の土地建物の名義は変わりますが、 書類上は増築部分を売り渡したことになりません。 後々増築部分を取得しようとすると書類が揃わなかったり、 さらに相続が発生した場合にトラブルの原因になります。

    当社はこの点を相続人の方に丁寧にご説明しました。

解決への道筋

権利関係・後見人との調整・未登記増築の説明を経て、 相続人の方からご連絡をいただき、当社で買取らせていただきました。

買取後、約2ヶ月かけてリフォームを実施。 その後、売却が成立しました。

なぜ解決できたのか

調査の段階で問題を正確に把握し、 相続人の方に対して隠さず丁寧に説明したことが信頼につながりました。

未登記増築の問題は、気づかずに売却してしまうケースも多いですが、 後々のトラブルを防ぐために正直にお伝えすることが重要です。

また認知症の相続人がいる案件は、一般の不動産会社では 対応を断るケースがほとんどです。 当社はこうした複雑な権利関係を日常的に扱っているため、 適切に対応することができました。

この事例から学べること

相続による不動産の売却は、調査してみて初めて 複雑な問題が浮かび上がることがよくあります。

「相続人に認知症の方がいる」 「増築があるかもしれない」 「近隣との関係が複雑」

こうした問題があっても、正しい手順で対応すれば解決できます。 まずは現状を把握するところからお手伝いします。

 → 解決事例一覧はこちら

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