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当社の経営革新計画が承認されました。
計画期間 平成30年4月から平成35年(2023年)3月まで
※「経営革新計画」とは、中小企業が新たな事業活動に取り組むことにより経営の向上を図る計画の事で、中小企業経営強化法に基づき、国や都道府県知事の承認が行われます(計画書に記載されている商品・サービスや事業を認定するものではありません)。
経営革新計画承認後のメリット
新たな取り組みを成功させるためには、自社の状況や直面している課題を明確化するとともに、それを克服するための取り組みに数値目標を設定した経営計画書を作ることが重要です。具体的な経営計画書の作成により、計画を立てて、実行し、その評価に基づき改善を行うという「事業運営サイクル」を管理することが可能となり、また、その計画について金融機関や取引先、公的機関等の理解を促し、支援や協力の可能性を広げることができます。
また、経営革新計画の承認を受けると、政府系金融機関等による低利融資、信用保証協会の保証枠の拡大などにより、計画実行に向けた様々な支援策の利用申込みができるようになります。
〇 政府系金融機関による低利融資制度
〇 中小企業信用保険法の特例
〇 海外展開事業者への支援制度
〇 中小企業投資育成株式会社法の特例(投資の特例)
〇 ベンチャーファンドからの投資
〇 特許関係料金減免制度
〇 東京都、(公財)東京都中小企業振興公社の関連制度
<支援内容>
経営革新計画の実行にあたり、政府系金融機関 ㈱日本政策金融公庫から融資を受ける際に、通常よりも優遇された条件が適用されます。
〇 新事業活動促進資金(日本政策金融公庫HP)
※融資にあたっては、日本政策金融公庫による通常どおりの審査があります。経営革新計画の承認を受ければ、融資が受けられるというものではありません。
【問い合わせ先】
株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)
事業資金相談ダイヤル TEL:0120-154-505
経営革新計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証協会による信用保証に関し、特例の支援措置を受けることができます。
※融資にあたっては、金融機関および信用保証協会による通常どおりの審査があります。経営革新計画の承認を受ければ、融資が受けられるというものではありません
※他の支援による別枠を利用している場合は、利用可能な枠が制限される場合があります。
<支援内容>
○ 普通保証等の保証限度額の別枠設定
通常枠 | 別枠 | 備考 | |
---|---|---|---|
普通保険 | 2億円以内 (組合は4億円以内) | 2億円以内 (組合は4億円以内) | |
無担保保険 | 8,000万円以内 | 8,000万円以内 |
|
特別小口保険 | 1,250万円以内 | 1,250万円以内 | 小規模事業者(従業員数20人以下、商業・サービス業は5人以下) |
○ 新事業開拓保証の限度額引き上げ
経営革新計画の実行にあたって必要な資金に関するもののうち、信用保証協会の新事業開拓保証の対象となるもの(研究開発費)について、保証限度額が引き上げになります。
通常 | 特例措置 | |
---|---|---|
保証限度額 | 2億円以内 (組合は4億円以内) | 3億円以内 (組合は6億円以内) |
申込先 | (融資の申込) 自社の取引金融機関 |
---|---|
信用保証制度に関する | 東京都の企業の場合、所在地を担当する東京信用保証協会の支店 |
〇 日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット制度
<対象者>
海外において新たな事業活動等を行うため、現地流通通貨での長期資金の調達を希望する中小企業。
<制度内容>
スタンドバイ・クレジットとは、債務の保証と同様の目的のために発行される信用状です。中小企業(国内親会社)の海外支店又は海外現地法人が海外金融機関から現地流通通貨建ての融資を受けるに当たり、公庫が提携する海外金融機関に対して信用状を発行いたします。本制度により、海外現地法人等による海外での現地流通通貨の円滑な調達を支援いたします。
※融資にあたっては、日本政策金融公庫及び海外金融機関による審査があります。経営革新計画の承認を受ければ、融資が受けられるというものではありません。
※詳細は、 日本政策金融公庫 中小企業事業の支店窓口までご確認下さい。
○ 独立行政法人 日本貿易保険(貿易保険法の特例)
<対象者>
海外において新たな事業活動等を行うため、現地流通通貨での短期資金の調達を希望する中小企業。
<制度内容>
中小企業者の外国関係法人等が現地(海外)の金融機関から期間1年未満の短期資金を借入する際に、地銀等の保証に加え、独立行政法人日本貿易保険(NEXI)が海外事業資金貸付保険を付保することで信用補完でき、現地金融機関からの借入が容易となる。
※本制度を利用する場合には、(独)日本貿易保険の別途審査が必要となります。経営革新計画の承認を受ければ、利用できるというものではありません。
※詳細は、 (独)日本貿易保険 までご確認下さい。
○ 中小企業信用保険法の特例(海外投資関係保険)
<対象者>
海外直接投資を行う国内中小企業者。
<制度内容>
中小企業が金融機関から海外直接投資事業に要する資金の融資を受ける際、信用保証協会が債務保証を行う制度。平成24年8月30日の中小企業経営力強化支援法の施行により、海外において事業を行う中小企業者等には、保証限度額が増額された。
※本制度を利用する場合には、東京信用保証協会・借入先の金融機関の別途審査が必要となります。
※詳細は、 東京信用保証協会 までご確認下さい。
中小企業投資育成株式会社による投資は、通常資本金額が3億円以下の株式会社が対象になります。経営革新計画の承認を受けることで、資本金額が3億円を超える株式会社も対象になります。
※投資の実施に関しては、中小企業投資育成株式会社にて通常どおりの審査があります。経営革新計画の承認を受ければ、投資が受けられるというものではありません。
<支援内容>
対象者 | 1)経営革新計画の承認を受けた中小企業者のうち、資本金額が3億円を超える株式会社 |
---|---|
投資内容 | 1)会社の設立に際し発行される株式の引受け 2)増資株式の引受け 3)新株予約権の引受け 4)新株予約権付社債の引受け
※その他、中小企業投資育成会社が行う育成事業(コンサルテーション事業)も活用できます。 育成事業の内容は、 東京中小企業投資育成株式会社 までご確認ください |
問い合わせ | 東京都の企業の場合 |
<支援内容>
経営革新計画に従って、経営革新のための事業を行い、株式公開を目指す未公開株式会社は、起業支援ファンド(投資事業有限責任組合)からの投資の対象となっています。
○ 通常
対象企業:主に設立5年未満の創業又は成長初期の段階にある中小・ベンチャー企業
○ 経営革新計画承認企業
対象企業:設立年次に関わらず対象
※本制度を利用する場合には、経営革新計画の承認とは別途審査が必要となります。
<出資事業の概要>
ベンチャー企業等への投資の円滑化を目的として、民間のベンチャーキャピタルが運営するベンチャーファンド(投資事業有限責任組合)へ、中小企業基盤整備機構が出資を行い、当該ファンドがベンチャー企業等への投資を行い、資金調達支援及び経営支援を行います。
【問い合わせ先】
中小企業基盤整備機構 ファンド事業部ファンド企画課
TEL:03-5470-1672
<対象者>
経営革新計画のうち、技術開発に伴う研究開発事業に係る特許申請等を行う中小企業者(経営革新計画開始から計画終了後2年以内の出願が対象)
※すでに納付している料金についての還付はありません。
<支援内容>
経営革新計画における技術に関する研究開発について、特許関係料金が半額に軽減される制度です。対象となる特許関係料金は、次のとおりです。
○ 審査請求料
○ 特許料(第1年~第10年)
※詳細な要件、及び提出書類等の詳細については、下記ホームページ(研究開発型中小企業の項目)をご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm(特許庁HP)
【問い合わせ先】
経済産業省 産業技術環境局 産業技術政策課
TEL:03-3501-1773
<支援内容>
経営革新計画の承認をはじめとする法律に基づく認定・承認を受けた事業や新製品開発、事業承継、多角化などの新たな事業へのチャレンジ等をする場合にに必要となる資金に対する 東京都の制度融資(東京信用保証協会による信用保証をつけることが必要)です。
※融資にあたっては、金融機関および信用保証協会による通常どおりの審査があります。経営革新計画の承認を受ければ、融資が受けられるというものではありません。
【問い合わせ先】
東京都産業労働局金融部金融課
TEL:03-5320-4877
経営革新計画を実行し、開発した新製品、新商品、新サービスなどの販路開拓にあたり、国内外の見本市(展示会)への出展経費、新聞・雑誌等に掲載する広告費の一部に関する助成事業の申請に必要な資格の一つに「経営革新計画の承認」がなっています。
※助成事業の活用にあたっては、申請後実施機関による審査があります。経営革新計画の承認を受ければ、助成金を受けられるというものではありません。
【問い合わせ先】
TEL:03-3251-7895
商工会議所HPより抜粋しました。
申請についてやその後の動向等、時間を見てアップさせていただきます。
参考にしていただければと思います。
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