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再建築不可物件(借地権・底地、共有持分)の買取・売却は株式会社パトリ

借地権解決事例11

物件所在:東京都足立区
種類   :居宅
処理形態:改装して使用

 昭和20年代後半、弟が借地していた土地の一部を又借りする形で借地関係がスタートした先代より依頼人が相続にて取得した建物は、閑静な住宅街にありながら接道義務を果たしていない土地上にあった。

 先代より隣接する土地所有者・地主らと道路付につき調停・裁判を経た現在においても、当時の和解内容も守られておらず他人の敷地をやっと通って自己の建物にたどり着く有様であった。

 建物老朽化に伴う雨漏り等の不具合に加え、道のない土地上の借地権付建物として再建築不可という売るに売れない状況であった依頼人は、何とかしてこれを処置し、少しでも現金に換えたいと願っていた。

 物件調査・現地調査に加え過去の調停・裁判資料から類似事件の判例等をくまなく検証し、道路付問題は地主の責任であることを確信し、まずは過去の調停における和解条項に基づき隣地所有者に接触したが埓が明かなかったので弁護士に依頼。やはり先代より相続にて引き継いだ地主に対し、道路付の可否により借地権買取を請求する方向で交渉を開始した。

その後、建物内外の改修工事を施し賃貸を視野に入れ検討していたが、示談・調停に1年半程費やしてようやく地主より譲渡承諾か買取かの回答を得られる直前になり、依頼入の妹が病を患い家庭の事情により現住居を出る必要性が生じたとのこと。永く離れていたが生まれ育った当該建物に帰り住みたいとの思いを強め、またリフォームして再生された建物がその思いを後押しする形となり、再度依頼人が住みたいと申し出て来た。

 依頼人より妹の諸事情を聞き、改修工事代金を含めた支払済の金銭等を精算することを条件に快く買戻しを承諾。依頼人は調停を取り下げ、精算を済ませて妹のために当該建物を提供することができ、今後も地主との間に道路付問題を残しながらも自己の財産である借地権を有効に使用することができた。

 

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