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物件所在:東京都豊島区
種類 :居宅(店舗併用)
処理形態:地主へ売却
横浜市現住の借地人は、亡父母の代より借地契約を結んでいた地主と折り合いが悪く、契約更新時も更新料等の話合いを持たずに法定更新、地代も値上げに応じず供託と徹底して反目した対応をしており、かなり険悪な状態であった。
一方地主方も、当該物件と隣接する自己所有地上の借地人らと比較し対応を異にする当該借地人に対し、先代よりの積年の恨みつらみを内包している有様であった。
借地人の希望は、夫も亡くなり自身も高齢になり体も弱って、商売をしていた当時のままの状態で放置している借地上の建物が気がかりなので何とか処理したい。このまま娘が相続すること等考えると、ここでこじれた借地関係に区切りをつけ心配事を排除しておきたいとのこと。
地主が先買権にて借地権付建物買取を希望しているとのことだったので、購入希望者を選出し買付証明を地主に提示した上で、買取額の交渉に入った。
初めは聞く耳を持たず極端に安価でという自己都合での主張しかしなかった地主も、第三者の買受希望入が存在する以上、借地非訟に移行した場合は当方が提示した額とは比較にならないほど高値での買取を裁判所に請求されることになるだろ見かたに少しずつ考えを変えていった。
地主方の顧問税理士からの助言もあり、裁判での勝算及びかかる費用等も考慮した結果、最終的に提示した金額で買取ることを地主が承諾。数週間後には地主の指定銀行にて約束通り売買代金の決済・物件の引渡が行われた。その際、借地人本人は高齢で身体が弱っているため、娘が全てを代行することを地主に承認させた。
それに先立ち、放置してあった当該建物内の家具・備品・生活道具・廃棄物等を援助の下全て搬出し、借地人は過去様々な確執があり険悪な関係だった地主と1度も顔を合わせることなく、晴れて借地権付建物を地主に売渡し、娘とともにそれぞれの平穏な生活に戻ることができた。
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