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物件所在:東京都豊島区
種類 :居宅
処理形態:地主へ売却
依頼人(兄弟2名)の父親の代より借地契約を結んでいた地主は、当該エリア一帯に広く土地建物を有する大地主であったが、度重なる地代増額・更新料請求に一貫して抗戦姿勢であった先代は昭和40年代後半より地代供託を開始し、借地上の建物2棟が依頼人に相続された後も引き続き先代の意志を継ぐ形で、やはり相続を経た新地主との関係を維持し、供託を継続していた。
依頼人も既に都外へ転居し、2棟はそれぞれの子供・孫世代が住まいとして使用するに至っていたが、家屋の老朽化が進みっつも当該借地上に建替えることも気が進まなかったため、自身の代にて、先代より係争が絶えなかった地主との借地関係を終了させたいと願い、売却すべく相談、依頼するに至った。
周辺土地に関する綿密な調査の後、当該借地の立地・規模等から地主が買取る可能性を予測、自ら買受人として立地の利便性・流通性から算出した高額な買付価格を引っ提げて借地非訟に持ち込んだ。
予想通り介人権を主張した地主側は、裁判の進行とともに供託地代金額の妥当性や相続証明書類の正当性等、別件にて検証を要求する等審議を反らす行為に出る場面もあったが、依頼人側の正確な保存記録や裏付書類の提出と弁護士の才智で乗り切り、鑑定委員による鑑定を経た結果、予想をはるかに上回る高い評価で介人権価格が決定した。
和解を経てなお高値で地主買取が決まったため、約定した依頼人の手取額に上乗せした追加分配金を支払うこととし、依頼人は当初の希望通り親子2代に亘る地代供託・地主との確執から逃れ、借地権売却によりまとまった金額を手にすることができ、子供世帯のマイホーム新築資金援助等に役立てることができた。
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