複雑な不動産の売却・買取なら株式会社パトリ 再建築不可・共有持分・借地権など他社で断られた案件も対応可能です
訳あり不動産の買取・売却専門
東京都港区南青山5-12-28
メゾン南青山503
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03-6419-7881
営業時間:10:00~19:00
相続登記のご依頼の中に、登記は進められても、その後の不動産の扱いが決まらない案件はないでしょうか。
共有名義で他の共有者が動かない、借地権付きで地主との話が止まっている、再建築不可で売却先が見つからない。こうした案件で、依頼者の方から「この不動産は、どうしたらいいか」と尋ねられることがあると思います。
当社は、複雑な不動産の買取・売却を専門にしています。このページでは、司法書士の先生方との連携の形と、役割分担をご案内します。
・共有持分のみの売却を希望している
・借地権付き建物で、地主の承諾の確認が必要
・再建築不可の土地・建物
・老朽化している、残置物が多い相続不動産
・相続登記と並行して、売却という出口を決めたい
対応エリアは、東京23区を中心に、神奈川・千葉・埼玉です。
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、まだ登記がされていないものは、2027年3月31日までに登記が必要です。
期限のある手続きと並行して、「この不動産を、結局どうするのか」を決めたい依頼者の方もいます。登記を進めつつ、出口の見通しを立てたいときに、ご相談いただけます。
遺産分割がまとまらず、3年以内に登記をすることが難しい場合は、相続人申告登記により、義務を履行したものとみなされます。ただし、この制度は、権利関係を公示するものではなく、売却や抵当権の設定をする場合は、相続登記が必要です。
売却を視野に入れる案件では、登記の進め方について、先生方のご判断が欠かせません。当社は、登記の判断には立ち入らず、先生方の見立てに沿って、不動産の側の可否をお答えします。
当社が行うこと:
・不動産の現況、権利関係、売却後の出口を確認した上で、買取の可否と条件を回答します
・買取が難しい場合も、理由をお伝えします
行わないこと:
・登記申請、書類の作成
・法律判断、交渉
・税務判断
登記、法律、税務の判断は、各専門家の先生方の業務です。当社は、不動産の買取に関する判断のみを行います。
1. 資料をお送りください。登記事項証明書や現況写真が一部足りなくても、まずご連絡ください。
2. 資料を確認した上で、「買取可」「条件付き」「買取不可」のいずれかを、理由を付けてお答えします。回答の目安は、資料をいただいた際にお伝えします。
3. 依頼者の方へのご連絡は、必ず先生を通して行います。当社から、依頼者の方へ直接営業をすることはありません。
4. 成約・不成立にかかわらず、経過と結果を、先生にご報告します。
「この案件は、買取の対象になるか知りたい」
「依頼者から、売却の相談を受けている」
「共有者の連絡が取れず、動けない」
こうした段階でも、お気軽にご連絡ください。ご相談は、売却が決まっていなくても構いません。
電話:03-6419-7881 受付時間:10:00〜19:00
メール:info@ptr.co.jp 24時間受付
参考サイト
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