複雑な不動産の売却・買取なら株式会社パトリ 再建築不可・共有持分・借地権など他社で断られた案件も対応可能です
訳あり不動産の買取・売却専門
東京都港区南青山5-12-28
メゾン南青山503
アクセス:表参道駅より徒歩10分
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営業時間:10:00~19:00
相続登記の申請義務化(2024年4月1日施行)から約2年半が経ちました。義務化前に発生した相続の登記期限は、2027年3月31日です。相続した不動産の売却の段階で行き詰まる案件は、先生方のお手元にもあるのではないでしょうか。
株式会社パトリは、共有持分、借地権、再建築不可など、一般の不動産会社が扱いを避けがちな不動産を、創業以来、専門に扱ってきました。これまでの買取実績は75件以上、取引件数は100件以上です。先生のご依頼者様が不動産の処分で行き詰まったとき、最後にご相談いただける窓口でありたいと考えています。司法書士・税理士・弁護士・行政書士の先生方からのご相談を承ります。
法務省の説明によると、相続人申告登記は申請義務を簡易に果たすための手続きで、相続した不動産を売却する場合には、別途、相続登記の申請が必要です。売却を見据えた案件では、通常の相続登記を進めていただく前提でご相談ください。
先生のご職種ごとの例:
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対応エリア
東京23区を中心に、神奈川・千葉・埼玉
物件の種類 相続不動産全般
共有持分、借地権付建物、再建築不可、建蔽率オーバー・容積率オーバー
判断の材料 現況・権利関係・売却後の出口を確認したうえで、条件提示させていただきます。
一般の不動産会社が扱いを避けがちな不動産に、創業以来取り組んできました。当社の考え方は、「どうにもならない場合は、どうにもなりません。ただ、解決できない問題はありません」です。買取できない場合は、できない理由を正直にお伝えします。先生のご依頼者様にとっての最善の出口を、一緒に考えさせてください。
株式会社パトリ 代表取締役 藍 元秀
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

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