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親から不動産を相続したのに、名義を変えないままにしている。そうした方は少なくありません。
しかし、2024年4月1日から、相続登記は義務になりました。期限を過ぎ、正当な理由がないと、過料の対象になることがあります。
このページでは、期限と過料、間に合わないときの対処法を整理します。
相続で不動産を取得した方は、取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。
遺産分割で取得者が決まった場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記が必要です。
2024年4月より前に相続した不動産も、登記がそのままになっていれば対象です。この場合の期限は、2027年3月31日までです。
何十年も前の相続で、名義が祖父母のままになっている不動産も、例外ではありません。
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になることがあります。
ただし、すぐに過料になるわけではありません。まず登記官から、登記を促す催告があります。催告の期限内に登記されない場合は、裁判所に通知され、過料を科すかどうかの判断に進みます。
過料の金額は、10万円以下の範囲で裁判所が決めます。
法務省は、次のような事情を、正当な理由の例として挙げています。
・相続人が極めて多数で、必要な書類の収集や相続人の把握に時間がかかる
・遺言の有効性などをめぐって争いがある
・申請義務者が重い病気などの状態にある
・DV被害などで避難している
・経済的に困窮している
該当するかどうかは、個別の事情で判断されます。迷う場合は、早めに法務局や専門家に確認してください。
相続人どうしで揉めていて、遺産分割がまとまらない。そのうちに3年が過ぎてしまう。こうしたときのために、簡易な方法が用意されています。
それが「相続人申告登記」です。自分が相続人であることを登記官に申し出ると、3年以内の申請義務を果たしたものとみなされます。
ただし、これは「とりあえず義務を果たす」ための仕組みです。不動産の名義が変わるわけではありません。
遺産分割が成立したら、その日から3年以内に、あらためて登記が必要です。
相続登記をしないと、その不動産は売却できません。名義が亡くなった方のままでは、買主に所有権を移せないためです。
・共有者が多く、連絡が取れない
・兄弟姉妹の間で意見がまとまらない
・古い相続で、相続人がさらに増えている
こうした事情で、登記も売却も動けなくなっている不動産を、当社はこれまで数多く扱ってきました。
「登記の期限が迫っているが、何から始めればいいかわからない」
「共有者と連絡が取れず、登記も売却も止まっている」
こうした段階でも、お気軽にご相談ください。
売却を決めていなくても構いません。まず状況を整理するところから、お手伝いします。
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